スキー裁判所
スキー安全性・危機管理の小部屋 2007/8/01
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また一般のスキーヤー、スノーボーダーの皆さんも、いつあなたが加害者か被害者になるか分かりません。もし加害者になれば、あなたがばくぜんと考えている以上に責任はあります。反対に被害者になった時は、意外と少ない補償しかありません。法律とはそんなものです。
役立ちホームページ群1.当HP内の記事へ |
- FISのルール(行動規範など) 2004/ 3/13
- スクールが問われる事故責任 2004/ 3/13
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- SIA安全指導のガイドブック01/02 2004/ 4/10
安全指導のガイドブック目次 ご挨拶目次 @事故の傾向と対策 最近のスキー・スノーボード傷害・・・・2 スキースクールのリスクマネジメント・・・・4 A事故と法律 事故と損害賠償責任 B事故と保険 賠償責任事故と事後処理のポイント・・・・8 特別寄稿 傷害調査を担当して・・・・10 C安全管理要項SIA公認校とスタッフのための安全管理要項・・・11 D安全指導マニュアル安全な指導の手引き・・・・12 Eスキー用具と安全 「安全なスキーを求めて」各方面の取組み・・・・16 |
F傷害と応急手当 雪上スポーツ活動中の主な傷害と応急手当・・・・19 GSIA総合補償制度各種保険について・・・・21 資料 安全・救急に関する講習会・・・・22 受講申込書・・・・23 事故発生時の連絡体制・・・・・24 事故報告書・・・・25 確認書・同意書・・・・・26 公認スキー学校規程・・・・27 学校長研修会規程・・・・・29 公認スキー学校一覧・・・・30 あとがき協力各社・団体一覧・・・・32 スキー場の行動規則・・・・表3 危険告知(受講生の皆様に)・・・・表3 |
- スキーのISO-JIS規格と締具調整表へ 2015/12/22追加
- スクール事故報告書
04/ 1/ 1 新規
SIA事故報告書も 2004/ 4/ 6追加
- SAJスキー安全会における賠償事故(支払い)
04/ 8/16
日本スキーパトロール協議会(JSPA)HP内にある「平成16年度(SAJ)全国安全対策委員長会議」より引用
国内 '90〜'16死亡事故の件数! 00/10+ 2010/ 5/10追加
- =国内 '90〜'20死亡事故の件数!年度別一覧表 10/ 5/10更新
- 過去のスキー場における事故事例(「暮らしの保険・企業経営のリスク管理」)
96/97シーズンの20数例があります。(2008/5リンク切れ)復活を期待しています。
- =2002国内 死亡事故 2003/ 5/19
- =2003国内 死亡事故 2003/11/25
- =2004国内 死亡事故 2004/12/11
- =2005国内 死亡事故 2005/11/01
- =2006国内 死亡事故 2006/10/18
- =2007国内 死亡事故 2007/11/24
- =2008国内 死亡事故 2008/10/28
- =2009国内 死亡事故 2009/12/04
- =2010国内 死亡事故 2010/10/24
- =2011国内 死亡事故 2011/11/04
- =2012国内 死亡事故 2012/10/05
- =2013国内 死亡事故 2013/11/13
- =2014国内 死亡事故 2014/8/25
- =2015国内 死亡事故 2015/11/11
- =2016国内 死亡事故 2016/11/16
- =2017国内 死亡事故 2017/11/30
- =2018国内 死亡事故 2018/09/18
- =2019国内 死亡事故 2019/10/12
- =2020国内 死亡事故 2020/7/29
- =2021国内 死亡事故 2021/7/19
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国内 '90〜20死亡事故の件数!年度別一覧表
2000〜スキーとスノーボードの全傷害 比較 2010/ 5/15更新
受認の法則と過失相殺 01/ 2/19
2000〜スキーとスノーボードの全傷害 比較 2010/ 5/15更新
- (156)示談書や念書にはご注意ください(01年2月15日)
木村選手のけが労災に認定 01/ 2/19
役立ちホームページ群2.
- 重大バス事故の歴史(国内海外面白旅行記。 それと鉄道、中国、軍事、阪神大震災 )
スキーバスも含め、ていねいに調べていて、貴重なデーターです。
飛行機でも列車でも危険性はあります。それと比べてどれだけ危険性があるかは不明ですが、事例を知ることは無駄ではありません。ということで、ここに紹介しました。
- (スキー衝突事故の顛末-)裁判をやってみた!(がるぅ&ちゃありぃ)
スキー場で追突されて骨折。法律の素人である本人が、訴訟、裁判、勝訴に至までの、具体的で詳しい紹介があります。
- 本人訴訟の時,役にたったホームページ
骨折の時に役立ったリンク集 入院の時に役立った物(がるぅ&ちゃありぃ)
- がるぅのHOME
本人が、スノーボーダに衝突され、骨折。→入院、本人訴訟という羽目に至ってます。骨折の時に役立ったリンク集、入院の時に役立った物、スキー衝突事故の本人訴訟の顛末、本人訴訟に役立ったリンク集、スキー事故掲示板などあります。
当HPの「FIS(国際スキー連盟)作成ルール」ページもお役に立てたようで、嬉しいことです。
- 好意同乗に関する判例の研究 収録判例サンプル1(交通春秋社)http://www.koutsuusyunjyuusya.com/koui_sample2.htm 2017.7リンク切れ
弁護士 安藤 猪平次シリーズ、書籍価格\2,940円
神戸地方裁判所 平成3年9月12日判決(交民集24巻5号1035頁)
判決の要旨(70%減額)
- 好意同乗に関する判例の研究 収録判例サンプル2(交通春秋社)http://www.koutsuusyunjyuusya.com/koui_sample3.htm 2017.7リンク切れ
岡山地方裁判所 平成6年4月28日判決(交民集27巻2号 545頁)
スキー場への送り迎えを依頼された。帰路、居眠り運転でカーブを曲り切れず対向車と衝突した。判決の要旨(20%減額)
- 好意同乗に関する判例の研究 六甲総合法律事務所交通事故民事判例研究会 [著](国立国会図書館サーチ)
交通春秋社 1998 (交通事故判例速報別冊 ; 9号)
- 交通事故における好意同乗(無償同乗)減額とは?(LSC綜合法律事務所)
- 好意・無償同乗の類型と裁判例 | いいねを押したい弁護士ブログ
- 全国スキー安全対策協議会のHPへ
■スキー場での行動規則、■国内スキー等安全基準、■スキー場傷害報告書、■全国統一スキー場標識マーク などがあります。
・「NPO スキーヤー及びスノーボーダーの安全を考える会」 残念ながら2019年05月25日に解散
のHPへ
各年度別「スキー場における死亡等重傷事故発生事例概要」、スキー場における死亡等重傷事故発生の変化、スキー場における事故防止策などがあり、お勧めです。
- Ski&Snowboard Safety(行政書士森本剛法務事務所)
スキー事故・スノーボード事故の情報、安全対策、その他スノースポーツに関する話題など。スキー・スノーボードを楽しく安全に!
SAJスキー準指導員+公認スキーパトロール資格もお持ちです。
- SKI&SNOWBOARD ACCIDENT/スキー事故・スノーボード事故相談(行政書士森本剛法務事務所)のHPへ
スキー場の事故関連の判例なども多数有り、しかも格安料金での相談も出来、お勧めです。SAJスキー準指導員+公認スキーパトロール資格もお持ちです。
判例としては、5グループに分けられ、多数紹介されています(2005/11/19現在)。
詳しくは「各種の判例集」へジャンプ
- Hana's Home Page(河原崎法律事務所)
自分と似たケースを探し、参考にするための 法事件処理事例集。その中に 交通事故損害賠償などもあります。 損害賠償の中にはスキー関係が2例。
スキー場で他のスキーヤーに衝突され、大怪我をした、と スキー場での衝突:接触事故での過失相殺(2005/11/19現在)。
- Q&A:スキーでの衝突事故で、相手方への対応について(教えて! goo)
4名の回答者のAを読めば、保険無しのスキー、スノーボードは考えられなくなります。万一の加害者になった時の誠意ある対応の必要性もよく分かります。
- [スキーでの衝突事故で]についての検索結果( 約158件 )(教えて! goo)
こちらには、スキー事故でのいろいろなケースがあります。
- [スキー 判例]についての検索結果( 31件 )(教えて! goo)(2016/05現在)
- 安全なスキー、スノーボードをめざして(重大事故の減少と予防のための提言)(1998.1.6)(筑波大学体育系WEB) 2009/10リンク切れ
1998.1.6、日本スキー学会での発表論文?と思われます。
▼雪・安全の関係▼
- 日本赤十字社(日本赤十字社)
私たちが安心してケガが出来る?のも、日赤のお陰もあります。
大半のパトロールやスキーコーチは、講習会でもお世話になり、救急法などを習っています。
- 日本赤十字社栃木県支部救急法奉仕団
- 日本スキーパトロール協議会(JSPA)
SAJ承認の下部組織で、公認スキーパトロール、ドクターパトロールの親睦団体です。
- 全日本スキー連盟 安全対策部
この中の「資料室」ページには、スキーパトロール検定会一覧ほかがあります。
- JSPA日本スキーパトロール協議会青森県支部(旧:公認スキーパトロール連絡協議会青森県支部)(2021/7 リンク切れ)
- 日本スキーパトロール協議会 岩手県支部(リンク切れ2019/06)
- SAJ公認スキーパトロール(石川県スキー連盟★安全対策本部) リンク切れ2020/08/20
- シャルマン火打スキー場スキーパトロール
- こちら草津国際スキー場パトロール隊(blog)
- 苫小牧スキーパトロール赤十字奉仕団
- SAJ公認スキーパトロール(石川県スキー連盟★安全対策本部) リンク切れ2020/08/20
- SAJの公認スキーパトロールになるには、どうすればいいのでしょうか ...
- 社団法人 雪センター
- (財)日本気象協会防災気象情報サービス
- 日本雪崩ネットワーク
雪と雪崩に対する認識を高めてもらうため、研究者、山岳救助隊、スキーパトロール、ガイド、山岳団体などの人々と連帯し、啓蒙活動をする「非営利団体」です。
- 雪崩情報ページ(中山 建生さん)
<雪山に入る101のコツ>、「雪崩で死なないための10の法則」など、雪崩に関する情報満載です。
- 山岳登山事故について - 大東文化大学(法学部 4年 神宮 賢二さん)
- 登山事故の法的責任について考えるページ 2017.7リンク切れ
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★ 判例集
- http://www.sportsnet-japan.com/Safety/Watching/ 判例ワールドウォッチング 09/ 1/18 (2010/5/01リンク切れ)
- http://www.sportsnet-japan.com/Safety/Watching/20021017-150329.html
近年のアメリカ合衆国におけるスポーツ事故の訴訟と判例の概況(判例ワールドウォッチング) 09/ 1/18 (2010/5/01リンク切れ)
権利の放棄( ウェイバー) を中心として(2)(筑波大学体育科学系教授 諏訪 伸夫さん)
権利の放棄( ウェイバー) を中心として(2)(筑波大学体育科学系教授 諏訪 伸夫さん)
(2)レンタルスキーで負傷したジマーは、レンタルスキーショップに損害賠償の請求の訴えを起こしたところ、スキーのレンタル同意書にある免責条項が有効とされ、訴えは棄却された。
◇その他にも、以下のような記事があります。
第00014号 強制スポーツ保険とライセンス保険(フランス) 2002年10月25日
第00015号 アルディ衝突事件 2002年10月31日
第00016号 1984年のスポーツ基本法の制定 2002年11月8日
第00017号 スポーツ保険の情報提供義務に関する訴訟 2002年11月18日
第00018号 スポーツ責任訴訟の傾向と分類1 2002年11月22日
第00019号 スポーツ責任訴訟の傾向と分類2 2002年11月29日
第00020号 スポーツ責任訴訟の傾向と分類3 2002年12月6日
第00021号 種目別スポーツ責任訴訟と契約責任訴訟1/3 2003年1月14日
第00022号 種目別スポーツ責任訴訟と契約責任訴訟2/3 2003年1月30日
第00023号 種目別スポーツ責任訴訟と契約責任訴訟3/3 2003年2月7日
などなど。
- スキー事故の判例 01/ 2/19
スノーボーダーとスキーヤーの衝突事故。神戸地裁平成九(ワ)1845号 判例時報1696号参照
- 「スキー場内の死亡事故で管理者の責任を認めた事例(リンク切れ 2019/12)」(国民生活センター)
- SKI&SNOWBOARD ACCIDENT/スキー事故・スノーボード事故相談(行政書士森本剛法務事務所)のHPへ
スキー場の事故関連の判例なども多数有り、しかも格安料金での相談も出来、お勧めです。SAJスキー準指導員+公認スキーパトロール資格もお持ちです。
判例としては、以下のように5グループに分けられ、多数紹介されています(2005/11/19現在)。
昭和38年(1963) 志賀高原で関本さん(SAJ都連の関本 毅氏の妹さん)事故(日本におけるスキー裁判第1号)。(SAJ都連のHPより) | |
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スキー事故・スノーボード事故相談 (行政書士森本剛法務事務所)HPより*SKI&SNOWBOARD ACCIDENT/スキー事故・スノーボード事故相談(行政書士森本剛法務事務所)HPより ◇スキーヤー同士の事故〜スキーヤーの注意義務と過失 (13例)●昭和39年12月21日 東京地裁 ゲレンデ内でのスキー事故と違法性の阻却される限度 ●昭和49年5月31日 最高裁第三小法廷 スキー場の開設者またはその管理者のスキー場において受傷した者に対する救護義務 ●昭和58年11月1日 札幌地裁 上方と下方にいるスキーヤーの注意義務 ●昭和60年12月18日 横浜地裁 スキーヤー同士の衝突死亡事故で、スキー場の経営者の注意義務の懈怠が認められなかった事例 ●昭和61年9月30日 札幌高裁 スキーヤー同士の衝突事故につき過失が認められないとされた事例 ●平成2年9月27日 東京地裁 他のスキーヤーに衝突して傷害を負わせた、不法行為に基づく損害賠償を認めた事例 ●平成7年3月3日 東京地裁 衝突し後続のスキーヤーに減速しなかった過失が認められた事例(過失相殺30%) ●平成7年3月10日 最高裁第二小法廷 スキーヤー同士の接触事故につき、上方者に過失があるとされた事例 ●平成9年7月24日 千葉地裁 接触事故で、上方から滑降してきて転回しようとした者の過失を認めた事例(過失相殺20%) ●平成11年2月26日 神戸地裁 スキーヤー同士の衝突事故で、上方から滑降者の一方的な過失として損害賠償請求が認容された事例 ●平成12年9月28日 東京地裁 衝突して負傷したスキーヤーが相手方に損害賠償を請求し、一部認容された事例 ●平成12年10月31日 東京地裁 衝突事故により双方が負傷した事案において、それぞれの過失を35%、65%の過失相殺た事例 ●平成13年7月17日 東京地裁 衝突して負傷させた事故について、上方のスキーヤーに注意義務違反があるとされた事例 ●昭和39年12月21日 東京地裁 スキー場のパトロール要員の選任監督につき、相当の注意をしたと認めなかった事例 ●平成6年8月30日 東京地裁 参加した高校生が、気管支喘息により死亡した事故。学校側と旅行会社の損害賠償責任が認められなかった事例 ●平成12年7月4日 東京地裁 小学生がそり遊び中に崖下に転落して死亡。スキー教室主催会社の損害賠償責任が認められた事例 ●昭和45年3月24日 長野地裁 ゲレンデに伐倒木を放置したことが、工作物の設置保存の瑕疵に当たるとした責任など。民法717条の責任も ●昭和60年12月18日 横浜地裁 スキーヤー同士の衝突死亡事故で、スキー場経営者に事故防止・注意義務の懈怠が認められなかった事例 ●昭和62年6月16日 旭川地裁 スキーヤーが滑走中に照明灯支柱に衝突して死亡。スキー場経営者に工作物責任を認めた事例 ●平成2年1月31日 富山地裁高岡支部 そりで滑走中、鉄塔に衝突し受傷。スキー場経営管理者及びそりの販売業者に対する損害賠償請求が否定された事例 ●平成2年3月26日 東京地裁 ゲレンデから駐車場に転落して死亡。ゲレンデ及び駐車場の占有管理者に賠償責任を認めた事例 ●平成2年6月21日 東京地裁 そりで滑降していた者がゲレンデ脇の樹木に衝突して受傷。ゲレンデの設置保存に瑕疵はないとされた事例 ●平成2年11月8日 最高裁第一小法廷 スキーヤーがクレバスに転落して負傷。スキー場管理者の過失によるものとはいえないとされた事例 ●平成2年12月6日 横浜地裁川崎支部 スキーヤーの滑走中に発生した衝突死亡事故。スキー場経営者に瑕疵責任等が認められないとされた事例 ●平成13年2月1日 長野地裁 滑走禁止区域で滑走中に雪崩で死亡。遺族がスキー場経営者及び滑走仲間に対して損害賠償を請求することができないとされた事例 ●昭和58年11月1日 札幌地裁 衝突事故につき、加害者・道立高校生を指導していたスキー授業担当教員らの過失が否定された事例 ●昭和59年10月24日 札幌地裁 スキー大会ゴール時計係が、コースを外た生徒に衝突され受傷。校長及び指導担当教諭に過失がないとされた事例 深川西高校滑降大会ゴール計時係生徒衝突負傷事件 (札幌地裁・国家脳賞法第1条による損害賠賞請求事件、昭59.10.24判決、確定) この事件も、教師の所属する高校を設置した北海道を被告とするものであったが教師の指導・監督に過失はなかったとして請求は棄却された。 ●平成3年5月30日 金沢地裁 滑走に適さないコースで転倒・負傷。進入禁止の標識などが不十分で、スキー場の設置管理に瑕疵があるとされた事例 |
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- Hana's Home Page(河原崎法律事務所)
スキー場での衝突事故の損害、責任(スキー、スノーボード)
スキー場で他のスキーヤーに衝突され、大怪我をした。
スキー場での衝突:接触事故での過失相殺(2005/11/19現在)。
- スキー指導者の責任 「スキーと安全」(財・全日本スキー連盟編 スキージャーナル)より
スキー場の事故関連の判例多数を紹介してあります。
以下の例が紹介されています。(要約)
スキー指導者の責任 「スキーと安全」(財・SAJ編 スキージャーナル)より1.スキー指導者の任務----------------------- スキー指導者は、正しいスキー技術の指導だけでなく、安全教育も大切である。一人ひとりの生徒をして安全に関して自覚をもち、どんな状況のもとでも自主的に対応できるスキーヤーに育てていかなければならない。 そして、指導者はまた、自らその実践者であることを身をもって示していかなければならない(註12)。 ----------------------------- スキーの指導にあたって指導者は、まず生徒に対して絶対にケガをさせないよう特段の配慮が必要である。そのために指導者は、生徒の技術程度を把握し、心身の状態、疲労度などに気を配り、臨機応変の指導を行わなければならない(註14)、(註15)。 安全教育に関しては、生徒をいつも指導者のあとばかりついて滑らせるのでなく、時にはさまざまな斜面を生徒の自主的な判断にもとづいて、安全に滑り降りる訓練もさせておかなければならない(註16)。 高校のスキー行事での生徒の傷害事故に関する判決が二つある。 一つは、スキー授業のうちの自由滑走中に生徒が他のスキーヤーに衝突して負傷させた事故(註17)。 もう一つは、高校のスキー大会で、男子滑降競技のゴール直前で、バランスを失った生徒が計時係をしていた生徒に衝突して負傷させた事故(註18)に関するもの。 高校の担当教師の指導監督責任が問題とされたが、裁判所は両事件とも行事を行なうにあたっての一般的注意、実施にあたっての具体的注意が充分になされており、教師に指導・監督上の過失はないと判断した。 この二つの判決は学校のスキー授業だけでなく、スキー学校、スキークラブなどの講習会での安全教育の実施にあたっての指針となるものである。 (註12) 国設谷川岳スキー場におけるスキーヤーの再度にわたるクレパス転落負傷事件 (二審東京高裁・損害賠賞請求事件、昭60.131判決、最高裁・平2.11.8一小法廷判決。一部破棄自判、請求棄却) スキー指導員の資格をもち、スキー連盟の役員の経歴を有するベテランスキーヤーが、シーズンオフに近い時期に2年連続してクレパスに転落して負傷した事故で、二審の東京高裁は、事業者に危険箇所の表示に手ぬかりがあったとしてその責任を認め、さらにスキーヤーの過失も犬きいとして第l事故で90%、第2事故で70%の過失相殺をした。 最高裁は東京高裁の判決を取り消し、事故はスキーヤーの過失で起こったものとしてその請求をすべて退けた。 (註14) 千葉県長生高校柔道部新入部員死亡事件 (千葉地裁・損害賠償請求事件、昭49.9.9判決)は、初心者の指導にあたっての注意義務に関するものである (註15) 津市中河原海岸中学生集団溺死事件 (津地裁・損害賠償請求事件、昭41.415判決)は、練習の場所を設定するにあたっての注意義務に関する義務である。 (註16) (註5)の判決を参照。 (註17) (註5)と同じ事例。
(註18) 深川西高校滑降大会ゴール計時係生徒衝突負傷事件 (札幌地裁・国家脳賞法第1条による損害賠賞請求事件、昭59.10.24判決、確定) この事件も、教師の所属する高校を設置した北海道を被告とするものであったが教師の指導・監督に過失はなかったとして請求は棄却された。 |
- スキー事故の責任(ishida law information)
◇最高裁平成7年3月10日判決・判例時報1526-99
最高裁判所の判例も、上の方から滑ってきて、下方で滑っていた人に衝突し、怪我をさせた場合の責任について、
「スキー場において、上方から滑降する者は、前方を注視し、下方を滑降している者の動静に注意して、その者との接触ないし衝突を回避することができるように速度及び進路を選択して滑走すべき注意義務を負うものというべき」
であるとしています。(最高裁平成7年3月10日判決・判例時報1526-99)
この考え方は、交通事故など一般の事故の場合と同じで、スキー場の状況、スキーヤーの技量、衝突の状況などによって、注意義務の内容が決まってきます。
相手に責任が認められるときは、治療費をはじめ、休業損害や慰謝料の請求ができることになります。
(2007/5までは存在した【暮らしに役立つ法律Q&A 「スキー事故の責任」】ページより。)
- 2001.9.12 鯵ヶ沢スキー場訴訟判決要旨(岩木山を考える会)
鯵ヶ沢スキー場の拡張問題、自然破壊について、株式会社コクドを被告として、「立木伐採工事等差止請求」で訴え、原告(57名)は敗訴した事件。
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スポーツ事件簿―冬山登山・スキー場事故
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★スキー場死亡事故で村の賠償額3600万円 学生の過失6割認定 ◆問題点 |
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以下は、友人でもある「福井大学教育学部 助教授 水沢 利栄」さんの執筆によるもの
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http://www.sportsnet-japan.com/Safety/Closeup/Accident/20040310-120353.html 第00078号 スキー場における接触事故1/3 2004年3月10日 (2010/5/01リンク切れ) スキーツアー参加者同士によるスキー中の接触事故の賠償責任 (千葉地裁、平成9年7月24日判決 損害賠償請求事件、判例時報1639号86頁) http://www.sportsnet-japan.com/Safety/Closeup/Accident/20040317-105822.html 第00079号 スキー場における接触事故2/3 2004年3月17日 (2010/5/01リンク切れ) http://www.sportsnet-japan.com/Safety/Closeup/Accident/20040325-114119.html 第00080号 スキー場における接触事故3/3 2004年3月25日 (2010/5/01リンク切れ) スキー滑降コースでの対人衝突事故の過失責任 (東京地裁、平成7年3月3日判決 損害賠償請求事件、判例時報1560号114頁) http://www.sportsnet-japan.com/Safety/Closeup/Accident/20040423-134427.html 第00082号 スキー滑降コースでの対人衝突事故2/3 2004年4月23日 (2010/5/01リンク切れ) http://www.sportsnet-japan.com/Safety/Closeup/Accident/20040506-165645.html第00083号 スキー滑降コースでの対人衝突事故3/3 2004年5月6日 (2010/5/01リンク切れ) |
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「アスペン・スキー判決」
反トラスト法第2条に関してよく言及される「アスペン・スキー判決」最高裁判例"Aspen Skiing Co. v. Aspen Highlands Skiing Corp., 472 U.S. 585, 601 (1985)"(「アスペン・スキー判決」と略称)。
その概要は、隣接するスキー場を経営するアスペン・スキーイング社(A社)とアスペン・ハイランド・スキーイング(B社)が共同してスキーリフト券を発行していたが、 A社(スキー場4カ所保有)がある時点で共同リフト券の発行継続を拒否。これに対しB社(同1カ所保有)が、共同リフト券の発行継続に合意できるならA社から小売価格にてチケットを購入してもよい等の妥協案を提示したにもかかわらず、これをA社が拒否したというもの。
これについて連邦最高裁は、短期的な利益(B社による小売価格でのチケット引取り)を捨ててでも長期的な独占利益を安定的に確保することを目指した反競争的行為である、と認定した。
- 戸隠スキー場事故訴訟 リンク切れ 2011/04/15
平成14年12月スノーボーダー死亡事件。村の責任認めず損賠請求を棄却。
両親が村を相手取り、5千万円の損害賠償を求めた訴訟で、長野地裁は7月12日、原告の請求を棄却する判決を下した。
判決は事故の事実関係について「男子学生が、柱に衝突したかどうかについては明らかでない」と指摘した上で、コースの難易度、支柱の位置などから「村にマットなどの衝突緩和のための方策を講じるまでの義務はない」とした。また事故原因として、男子学生の技量や健康管理に「問題があったことは否めない」として、村側の責任を認めなかった。
以上です。
2005/ 4/21
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